黒部市議会 2021-12-14 令和 3年第6回定例会(第3号12月14日)
1−4、本年3月議会でも用いましたが、リーマンショックの経済落ち込みについて、個人市民税の動向を調査した結果、平成22年度から平成30年度の総所得額、納税義務者数、納税者1人当たりの所得の3項目が県平均を上回った市町村は15市町村のうち富山市と黒部市の2つだけです。本市は県内では非常に早期にリーマンショックから立ち直り、成長軌道となったと認識しています。
1−4、本年3月議会でも用いましたが、リーマンショックの経済落ち込みについて、個人市民税の動向を調査した結果、平成22年度から平成30年度の総所得額、納税義務者数、納税者1人当たりの所得の3項目が県平均を上回った市町村は15市町村のうち富山市と黒部市の2つだけです。本市は県内では非常に早期にリーマンショックから立ち直り、成長軌道となったと認識しています。
米の販売額の比較となりますので所得額への影響は分かりませんが、今年の概算金は前年より2,000円下落することにより、米の販売額も減少することが推測されます。 次に、2)点目、大規模稲作農家への資金繰り支援や手厚い支援策の考えを問うについてお答えします。
市民の納税義務者1人当たりの所得額では、平成20年度に287万円、平成22年度の271万6,000円が底となり、平成30年度に280万4,000円に戻りました。平成27年の北陸新幹線開業という起爆剤を含めても、所得が戻るまでに約10年を要していることから、今回のコロナ禍の影響は大変深刻であると認識しています。このことを踏まえ、市税の減少、特に個人市民税の減少への認識についてお伺いをいたします。
76 ◯ こども家庭部長(田中 伸浩君) 児童扶養手当は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもを監護している独り親の方に支給される手当で、受給者の前年の所得額が扶養親族等の数に応じた限度額を超えなければ手当額は全部支給となり、限度額以上の場合は、手当額の一部または全部が停止となります。
地方交付税につきましては、今年度分は前年度の所得額などをベースに算定を行いますことから、交付額に与える影響はほぼないものと考えておりますけれど、来年度分につきましては、個人住民税や法人市民税などの基準財政収入額に大きな落ち込みが見込まれることから、交付税を含めました一般財源総額の確保につきまして、国や県にしっかりと働きかけてまいりたいと思っております。
そこで、個人市民税の総所得額と納税義務者数の変化に注目してみました。個人市民税は均等割と所得割があります。均等割のみの納税者は全体の1割程度であります。
4 第二期 地方創生の推進について (1)「個人市民税」の総所得額および納税義務者数について 平成18年の市町村合併から県内市町村の個人市民税の所得動向について伺う。 総所得額、納税義務者数、納税義務者数一人当たりの所得など各市町村におけ る伸び率の比較からは、どのような傾向があるのかを伺う。
国保の場合は、例えばこれに家族が1人増えると均等割が2万5,500円追加になると、こういうことになるわけですけども、今申し上げた国保の場合で言う240万円、所得額で言うと150万円というのは国保全体の世帯で言うとかなり高いほうですよね。さっき全国平均84万円とおっしゃったかな。これも昨年度の滑川市の数字で言うと、国保世帯150万円以下が72%なんですよ。
しかしながら、加入者の所得額に対する保険料負担につきましては逆に高い負担割合となっております。このような現状は国保の構造的な問題であるとともに、医療保険制度の違いに起因した問題でもあるものと思われます。 将来にわたり安定的で持続可能な制度として国民皆保険制度を堅持するためには、負担と給付の公平が不可欠であり、抜本的な医療保険制度の改革が必要であると考えております。
しかしながら、政府が進める経済政策による給与のベースアップや、非正規雇用労働者の正社員転換や待遇改善のためのさまざまな取り組みの効果もあると思われるが、市民全体の給与所得額につきましては順調に伸びてきております。平成28年分の給与所得者の総所得金額合計は、5年前に比べ20億4,100万円増となっております。 (3)でございます。
まず、国保税では、所得額に応じて負担していただく所得割額と、加入者1人当たりで負担していただく均等割額、また、1世帯当たり定額で負担していただく平等割を合わせたものが世帯主に対して課税されております。 この世帯の人数に係る算定方法である均等割は、加入者であれば、年齢や所得に関係なく、子どもであってもその人数に応じて課税されます。
なぜ夏支給になるのかといいますと、就学援助の決定は前年の所得をもとにされるため、所得額が確定する5・6月以降になるからです。しかし、夏の時期に支給されるということは、たくさんのお金が要る入学時に間に合いません。 しかし、本当にこれでいいのでしょうか。3月の入学時、いわゆる一番必要なときに必要なものが渡されなければ、その効果は半減してしまいます。
従来は、制度の認定要件として「世帯収入」を基準としておりましたが、「世帯所得額」に変更し、給与所得者だけでなく、事業所得者等にも利用しやすい制度へと改善し、周知をいたします。 さて、6月26日から7月31日までの間、町内10地区において、平成29年度町政懇談会を開催させていただきました。
また、小学生におきましては、入学前の段階で申請書類を受け付けて、認定事務を行うこととなりますが、就学援助の認定は直近の所得額で判断することとなっておりまして、入学前には前年中の所得額が確定していないことや、入学前に転出入する児童もいることから、確実な認定事務を行うことが難しいという問題があると考えております。
(※「◇」印で前後を囲んである語句は発言訂正に基づき訂正済) 町における年金受給者の受給額の推移につきましては、住民税課税ベースで平成27年分、受給者9,865人に対し年金所得額は約38億4,800万円であり、1人当たりの平均所得額の増減については、対前年比0.7%の増加であります。 しかしながら、3年前の平成24年分と比較しますと、1人当たりの平均年金所得額は4%の減となっております。
就学援助は、世帯の前年所得額と生活保護の生活扶助基準等により認定しております。町としましても、必要とする方に速やかに支給することとしておりますが、前年の所得が確定するのが6月となることから、7月に新入学学用品費等を支給しております。 就学援助と切り離し、3月時点の所得判定にすると、2年前の所得額となってしまい、判定基準となる1年前との所得額に差が生じることになります。
準要保護については、前年中の世帯総所得額が生活保護基準の1.2倍未満の世帯が対象となります。 就学援助は、保護者からの申請書類を学校長が確認した後、市教育委員会で審査し認定を行っております。援助の対象となる費用には、学用品費、学校給食費、修学旅行費などがあります。 本市における認定件数は、ここ3年間、減少傾向にあります。
入善町で働く人の賃金につきましては、住民税の課税ベースにおける1人当たりの平均給与所得額は、平成25年分は前年比0.1%の減、平成26年分は前年比1.9%の増となっております。
就学援助は、世帯の前年所得額と生活保護の生活扶助基準等により認定しております。町では、6月の所得額確定後に世帯状況を確認し、7月に新入学学用品費等を支給しております。
一方、町内の所得につきましては、住民税の課税ベースにおける1人当たりの平均給与所得額は、平成24年中の賃金においては前年比マイナス1.63%、平成25年もマイナス0.21%と減少が続いておりましたが、平成26年ではプラス1.88%と増加に転じたところであります。